1994年、ドイツ政府はドイツ基本法(日本の憲法に相当する法)に、「次世代のために自然を守る責任がある」ことを第20条aに加えた。
第20a条 [自然的な生活基盤]
「国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、自然的な生活基盤を保護する。」
このことは、その後のドイツ国に環境保護政策の方向性を明示した。
ドイツは、世界的に高い環境保護政策を実行している。
1969年から1970年にかけてルール工業地帯で発生したばい煙による大気汚染が起こった。そして、ドイツ政府は1970年に動植物の生態を守ることを決めた「環境保護計画」を発表した。
「環境保護計画」では、第一に健康で人間らしい生活をするために環境を守ること、第二に大気・土壌・水質・動植物の生態系を人間の乱獲から守ること、第三に人間の乱獲による破壊や損失を排除することが謳われている。
そして、2002年年4月に、原子力エネルギー利用を廃止することを決めた改正原子力法を施行した。
そして、ドイツ政府は、電力供給全体に占める再生可能エネルギーの割合を高めることを大きな目標としている。
化石燃料は、発電量の半分以上を占めており、大きなエネルギー源となっているが、そのうちの30%は原子力発電所で発電されており、ソーラーや風力、地熱、水力等の、再生可能エネルギーの占める割合は、2001年には7%にすぎなかったが、2003年には再生可能エネルギーが総発電量に占める割合は約8%に伸び、エネルギー総消費量に占める割合も、3%という大台に初めてのった。
そして、ドイツ政府は、2020年までに総電力消費量に占める再生可能エネルギーの割合を20%に引き上げ、CO2の排出量を40%削減を目標にしている。2050年までには、一次エネルギー総消費量の50%以上を再生エネルギーで賄うことを目指している。
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